沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五条

(船舶法関係)

昭和四十七年政令第百十二号

船舶法(明治三十二年法律第四十六号。以下この条において「本土法」という。)第三条(不開港場への寄港に係る部分を除く。)の規定は、法の施行の時に沖縄の港と本土の港との間において行なわれている運送については、適用しない。

2 大型琉球船舶(総トン数二十トン以上の琉球船舶をいう。以下この条において同じ。)について沖縄の船舶法(千九百六十二年立法第四十六号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、本土法の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請とみなす。

3 大型琉球船舶について沖縄法の規定によりされた登録又は登録の申請は、運輸省令で定める事項を除き、本土法の規定によりされた登録又は登録の申請とみなす。

4 管海官庁は、法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている大型琉球船舶について、法の施行後すみやかに、沖縄法の規定により前項の運輸省令で定める事項に関し登録されていた事項に相当する登録すべき事項を定め、これを職権をもつて登録し、運輸省令で定める日までに(船舶所有者の請求があつたときは、その時に)船舶国籍証書を交付しなければならない。

5 大型琉球船舶に係る沖縄法の規定による船舶原簿は、本土法の規定による船舶原簿とみなす。

6 法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている大型琉球船舶(法の施行の際沖縄法の規定により航行することができないものを除く。)は、第四項の運輸省令で定める日までの間、船舶国籍証書の交付を受けないでも日本の国旗を掲げ、又は航行させることができる。ただし、本土法第六条ノ二本文に規定する事実が生じた場合(法の施行前に生じた事実については、法の施行前に沖縄法第八条本文の規定により船籍証書の書換えの申請をしていない場合に限る。)には、その事実を知つた日(法の施行前に事実が生じた場合でその事実を知つた日が法の施行前であるときは、法の施行の日)から起算して二週間を経過した日以後においては、この限りでない。

第5条

(船舶法関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十二号)

第5条 (船舶法関係)

船舶法(明治三十二年法律第46号。以下この条において「本土法」という。)第3条(不開港場への寄港に係る部分を除く。)の規定は、法の施行の時に沖縄の港と本土の港との間において行なわれている運送については、適用しない。

2 大型琉球船舶(総トン数二十トン以上の琉球船舶をいう。以下この条において同じ。)について沖縄の船舶法(千九百六十二年立法第46号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、本土法の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請とみなす。

3 大型琉球船舶について沖縄法の規定によりされた登録又は登録の申請は、運輸省令で定める事項を除き、本土法の規定によりされた登録又は登録の申請とみなす。

4 管海官庁は、法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている大型琉球船舶について、法の施行後すみやかに、沖縄法の規定により前項の運輸省令で定める事項に関し登録されていた事項に相当する登録すべき事項を定め、これを職権をもつて登録し、運輸省令で定める日までに(船舶所有者の請求があつたときは、その時に)船舶国籍証書を交付しなければならない。

5 大型琉球船舶に係る沖縄法の規定による船舶原簿は、本土法の規定による船舶原簿とみなす。

6 法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている大型琉球船舶(法の施行の際沖縄法の規定により航行することができないものを除く。)は、第4項の運輸省令で定める日までの間、船舶国籍証書の交付を受けないでも日本の国旗を掲げ、又は航行させることができる。ただし、本土法第6条ノ二本文に規定する事実が生じた場合(法の施行前に生じた事実については、法の施行前に沖縄法第8条本文の規定により船籍証書の書換えの申請をしていない場合に限る。)には、その事実を知つた日(法の施行前に事実が生じた場合でその事実を知つた日が法の施行前であるときは、法の施行の日)から起算して二週間を経過した日以後においては、この限りでない。

第5条(船舶法関係) | 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ