沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八条

(造船法関係)

昭和四十七年政令第百十二号

造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する施設又は同法第三条第一項に規定する設備に関し沖縄の造船法(千九百五十八年立法第七十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請は、造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

第8条

(造船法関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十二号)

第8条 (造船法関係)

造船法(昭和二十五年法律第129号)第2条第1項に規定する施設又は同法第3条第1項に規定する設備に関し沖縄の造船法(千九百五十八年立法第79号)第2条第1項又は第3条第1項の規定によりされた許可又は許可の申請は、造船法第2条第1項又は第3条第1項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

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