沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六条
(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令関係)
昭和四十七年政令第百十二号
法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている小型琉球船舶(総トン数二十トン未満の琉球船舶で小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下この条において「船籍令」という。)第一条各号に掲げる船舶に該当するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)について同立法の規定により交付されている船籍証書は、船籍令の規定により沖縄県知事から交付された船籍票とみなす。
2 沖縄県知事は、前項の規定により船籍令の規定による船籍票とみなされる船籍証書について同令第七条の二第一項の検認の期日及び場所を指定し、かつ、これを当該船籍証書の交付を受けている船舶所有者に通知しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
3 前項の期日は、当該船籍証書が交付された日(沖縄法の規定による検認を受けた場合にあつては、最近の検認の日)から起算して六年を経過した日以後同日から起算して六月を経過する日までの間としなければならない。
4 小型琉球船舶に係る沖縄法の規定による船舶原簿は、船籍令の規定により沖縄県知事が備える船籍簿とみなす。
5 都道府県知事は、沖縄法の規定により船舶の積量の測度又は改測を受けた小型琉球船舶で法の施行の際沖縄法の規定による登録(改測を受けたものにあつては、当該改測に係る事項の登録)を受けていないものについて船籍票を交付する場合には、船籍令第二条第一項第四号及び第五号に掲げる事項については、同条第二項(同令第三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する検査を要せず、当該積量の測度又は改測によつて記載しなければならない。
6 船籍令第九条第一項の小型漁船に該当する琉球船舶について沖縄法の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、同条第一項若しくは第二項の申請に基づいてされた積量の測度又はこれらの規定によりされた申請とみなす。