沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十七条
(海難審判法関係)
昭和四十七年政令第百十二号
法の施行の際琉球政府の海難審判庁に係属している事件及び当該事件について沖縄の海難審判法(千九百六十二年立法第六十二号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた手続は、地方海難審判庁に係属している事件及び当該事件について海難審判法(以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた手続とみなす。
2 法第百二十九条第一項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる琉球政府の海難審判庁のした裁決の執行に係る沖縄法の規定によりされた手続は、本土法の規定によりされた手続とみなす。
3 法の施行の際沖縄法第十一条の規定により任命されている海難審判庁審判官又は海難審判庁理事官は、本土法第十条第四項の政令の定める海難審判庁審判官及び海難審判庁理事官の資格を有するものとみなす。
4 沖縄法の規定によりされた海事補佐人の登録は、本土法の規定によりされた海事補佐人の登録とみなす。ただし、同法第二十五条第二項の命令で定める海事補佐人となることができない事由に該当する者に係る登録については、この限りでない。