沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十三条

(港湾運送事業法関係)

昭和四十七年政令第百十二号

沖縄の港湾運送事業法(千九百五十五年立法第六十四号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録は、それぞれ港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録とみなす。

2 沖縄の港湾運送事業法の規定による検数人登録簿、鑑定人登録簿及び検量人登録簿は、それぞれ港湾運送事業法の規定によるものとみなす。

第13条

(港湾運送事業法関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十二号)

第13条 (港湾運送事業法関係)

沖縄の港湾運送事業法(千九百五十五年立法第64号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録は、それぞれ港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)の規定によりされた検数人、鑑定人又は検量人の登録とみなす。

2 沖縄の港湾運送事業法の規定による検数人登録簿、鑑定人登録簿及び検量人登録簿は、それぞれ港湾運送事業法の規定によるものとみなす。

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