沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四条

(運搬船建造資金融通法関係)

昭和四十七年政令第百十二号

運搬船建造資金融通法(千九百五十九年立法第百三号)の規定による貸付金で法の施行前に貸付けたものの償還及び当該貸付けの目的たる事業の遂行については、大衆金融公庫に対する業務の委託に係る事項を除き、なお従前の例による。この場合において、従前の例によることとされる同立法第三条第五項及び第六項、第三条の二並びに第四条第二項中「政府」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫」と、同立法第五条第一項ただし書中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と読み替えるものとする。

2 運搬船建造資金融通法第七条の規定(当該規定に係る同立法の罰則を含む。)は、前項に規定する貸付金の貸付けを受けた者について、なお効力を有する。この場合において、同立法第七条第一項中「政府」とあるのは「運輸大臣」と、「必要がある」とあるのは「第五条の規定を実施するため必要がある」と読み替えるものとする。

第4条

(運搬船建造資金融通法関係)

沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十二号)

第4条 (運搬船建造資金融通法関係)

運搬船建造資金融通法(千九百五十九年立法第103号)の規定による貸付金で法の施行前に貸付けたものの償還及び当該貸付けの目的たる事業の遂行については、大衆金融公庫に対する業務の委託に係る事項を除き、なお従前の例による。この場合において、従前の例によることとされる同立法第3条第5項及び第6項、第3条の2並びに第4条第2項中「政府」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫」と、同立法第5条第1項ただし書中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と読み替えるものとする。

2 運搬船建造資金融通法第7条の規定(当該規定に係る同立法の罰則を含む。)は、前項に規定する貸付金の貸付けを受けた者について、なお効力を有する。この場合において、同立法第7条第1項中「政府」とあるのは「運輸大臣」と、「必要がある」とあるのは「第5条の規定を実施するため必要がある」と読み替えるものとする。

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