沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第72条
(土地収用法の適用に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第72条 (土地収用法の適用に関する経過措置)
前条第1項の都市計画事業(次項に規定するものを除く。)に対する土地収用法の適用については、第11条第2項及び第12条(土地収用法の一部を改正する法律施行法(以下この条において「施行法」という。)第5条及び第7条の規定の例による部分に限る。)の規定の例による。この場合において、第11条第2項中「前項の規定により土地収用法第26条第1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示」とあるのは「沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第57号)第59条第1項の告示」と、第12条においてその例によることとする施行法第5条中「旧法第26条第1項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条」とあるのは「沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第57号)第59条第1項の規定によつて告示された事項及び沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第115号)第11条第2項」と、第12条においてその例によることとする施行法第7条第2項中「新法第28条の3」とあるのは「都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第65条」と、第12条においてその例によることとする施行法第7条第4項中「新法第26条の2第2項」とあるのは「都市計画法第62条第2項」とする。
2 第11条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、同項の都市計画事業に対する土地収用法の適用については、第12条(施行法第5条及び第7条第1項から第3項までの規定の例による部分に限る。)の規定の例による。この場合において、第12条においてその例によることとする施行法第5条中「旧法第26条第1項の規定によつて公告された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第4条」とあるのは「施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地並びに沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第115号)第11条第2項」と、第12条においてその例によることとする施行法第7条第2項中「新法第28条の3」とあるのは「都市計画法第65条」とする。