沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三条
(旧建設業法による監督処分に関する経過措置)
昭和四十七年政令第百十五号
第一条の規定により旧建設業法第八条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第二十六条第一項又は第二十七条に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同立法第二十六条第一項第三号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、法の施行後、法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、旧建設業法第二十八条第一項又は第二十九条に規定する場合に該当する者とみなす。
2 沖縄の建設業法第九条の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同立法第九条の規定を含む。)に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(刑に処せられた日前三十日以内において、法人である場合においてはその役員又は使用人であつた者、個人である場合においてはその支配人、法定代理人又は使用人であつた者を含む。)は、旧建設業法第十一条第一項第三号に該当する者とみなす。