沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九条
(建設業法による監督処分に関する経過措置)
昭和四十七年政令第百十五号
建設業者が、沖縄の建設業法による建設業者であつた間に同立法第二十六条第一項に規定する場合に該当した場合及び当該建設業者につき同項第三号に掲げる者がその業務に関し沖縄法令に違反し、法の施行後、法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、建設業者として不適当であると認められる場合は、当該建設業者は、建設業法第二十八条第一項に規定する相当の場合に該当する者とみなす。この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「一年以内」とあるのは、「六月以内」とする。