沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条

(宅地建物取引業者名簿に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第29条 (宅地建物取引業者名簿に関する経過措置)

第26条第1項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者については、土地建物取引業法第5条第1項の土地建物取引業者登録簿を宅地建物取引業法第8条第1項の宅地建物取引業者名簿とみなす。