沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第55条

(その他の経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第55条 (その他の経過措置)

法の施行の際定款又は規約に定められている沖縄の土地区画整理法第40条第1項の賦課金若しくは沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第78条第1項の費用、沖縄の土地区画整理法第40条第3項の過怠金又は同立法第41条第2項若しくは第111条第4項の督促手数料の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2 法の施行前に沖縄の土地区画整理法第41条第3項若しくは第4項(同立法第111条第7項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は同立法第111条第5項の規定により着手した市町村税又は租税の滞納処分の例による処分については、法の施行後も、なおこれらの規定の例による。