沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第86条

(監督処分に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第86条 (監督処分に関する経過措置)

沖縄の河川法第17条の規定又は同法第16条若しくは第19条の規定に基づく命令の規定に違反する行為は、河川法第75条第1項の規定の適用については、同法第26条若しくは第27条の規定又は同法第28条若しくは第29条の規定に基づく命令の相当規定に違反する行為とみなす。