沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第68条

(都市計画区域及び都市計画に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第68条 (都市計画区域及び都市計画に関する経過措置)

法の施行の際現に沖縄の都市計画法の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画(沖縄の都市計画法施行法(千九百七十年立法第58号)第2条の規定により沖縄の都市計画法の規定による都市計画区域及び同立法の規定による相当の都市計画とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による都市計画区域又は同法の規定(建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第109号)附則第17項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の規定を含む。)による相当の都市計画とみなす。

2 前項の都市計画で、沖縄の都市計画法施行法第2条の規定により沖縄の都市計画法による相当の都市計画とみなされるものについては、法の施行後はじめてされる当該都市計画の変更後の都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による告示又は図書の写しの送付があるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。ただし、沖縄の都市計画法第21条第2項において準用する同立法第20条第2項の規定により縦覧に供しているものについては、この限りでない。

3 第1項の都市計画で、法の施行の際現に沖縄の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められているものに係る都市計画区域について、沖縄県知事又は市町村が都市計画法第二章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、法の施行の日から三年以内にしなければならない。

4 法の施行の際第1項の都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区に関しては、法の施行の日から三年を経過する日(その日前に都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項の規定による告示があつた日)までの間は、建築基準法の一部を改正する法律又は建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第333号)による改正後の次に掲げる法律及び政令の規定にかかわらず、なお改正前の規定の例による。 一屋外広告物法(昭和二十四年法律第189号) 二港湾法(昭和二十五年法律第218号) 三土地収用法 四駐車場法 五新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第134号) 六都市計画法 七道路法施行令(昭和二十七年政令第479号) 八土地区画整理法施行令 九地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第330号) 十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号) 十一宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第383号) 十二都市計画法施行令(昭和四十四年政令第158号)