沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第60条
(管理規程に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第60条 (管理規程に関する経過措置)
沖縄の駐車場法(千九百六十九年立法第10号)第13条第1項の規定により定め、及び届け出た管理規程は、駐車場法(昭和三十二年法律第106号)第13条第1項の規定により定め、及び届け出た管理規程とみなす。この場合において、当該管理規程に定める駐車料金の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
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