沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第48条

(土地区画整理事業に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第48条 (土地区画整理事業に関する経過措置)

法の施行の際現に施行中の沖縄の土地区画整理法(千九百六十九年立法第75号)の規定による土地区画整理事業は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)の規定による相当の土地区画整理事業とみなす。

2 前項の土地区画整理事業については、沖縄県知事は、法の施行後、すみやかに、建設大臣に沖縄の土地区画整理法第9条第3項(同立法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第55条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)又は第69条第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する図書の写しを送付しなければならない。

3 第1項の土地区画整理事業に関し法の施行の際沖縄の土地区画整理法第95条第1項若しくは第4項の規定により換地計画において特別の考慮を払い換地を定めている宅地又はこれらの規定を基準として仮換地を定めている宅地については、土地区画整理法第95条第1項又は第4項に規定する相当の宅地とみなす。

4 第1項の土地区画整理事業に関し法の施行前に沖縄の土地区画整理法第137条第1項に規定する場合に該当した場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担する。この場合においては、土地区画整理法第135条第2項の規定を準用する。

5 第1項の土地区画整理事業に関し沖縄の土地区画整理法第111条第3項の規定により発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

6 法第48条の規定により土地区画整理法に基づいて設立されたものとなる土地区画整理組合の定款に同法第110条第4項に規定する割合をこえる割合の延滞金が定められている場合においては、法の施行の日から一年間は、同項の規定にかかわらず、そのこえる割合により延滞金の額の計算を行なうことができる。