沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第123条

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第123条

法の施行前から引き続き測量業を営んでいる測量業者が、当該測量業に関し、法の施行前に沖縄の測量法第82条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項各号の一に該当した者であるときは、当該測量業者は、測量法第57条第1項又は第2項の相当規定に該当するものとみなす。

2 沖縄の測量法の規定による測量業者が法の施行前に同立法第82条第1項第2号に該当したときは、当該測量業者は、測量法第57条第1項第2号に該当するものとみなす。

3 測量業者(法人である場合においては、その役員)が法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、又は沖縄の測量法若しくは測量に関する沖縄の他の法令の規定に違反し、法の施行後、法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの沖縄法令の規定により刑に処せられたときは、当該測量業者は、測量法第57条第2項第5号に該当するものとみなす。