沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第102条
(一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第102条 (一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)
沖縄の建築士法第7条第1項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同立法第23条の3第1項の規定による登録簿は、それぞれ建築士法第5条第1項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同法第23条の3第1項の規定による登録簿とみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次ページへ →