沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第100条

(建築士の資格に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第100条 (建築士の資格に関する経過措置)

沖縄の建築士法の規定による一級建築士試験で昭和四十四年八月二十二日までに琉球政府の行政主席が行つたもの若しくは同立法の規定による二級建築士試験に合格した者又は同立法附則第2項若しくは第3項の規定により、琉球政府の行政主席の選考を受けて、一級建築士若しくは二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者は、建築士法第4条第2項又は第4項の規定にかかわらず、それぞれ一級建築士又は二級建築士の免許を受けることができる。