沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第75条
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第75条
第69条第1項、第71条第3項及び前条に規定するもののほか、沖縄の都市計画法の規定によつてした処分、手続その他の行為(沖縄の都市計画法施行規則附則第7条第3項又は第8条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為を含む。)は、都市計画法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
2 前項の場合において、沖縄の都市計画法の規定による許可に附した条件で都市計画法第79条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
3 法の施行の際沖縄の都市計画法第28条、第36条、第40条第2項、第41条若しくは第42条第1項の規定又は同立法第28条、第36条ただし書、第40条第2項ただし書、第41条ただし書若しくは第42条第1項の許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置については、都市計画法第29条、第37条、第41条第2項、第42条第1項若しくは第43条第1項の規定又は同法第29条、第37条ただし書、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の許可について同法第79条の規定により附した条件に違反している者とみなす。
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