沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第78条
(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第78条 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用の特例)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第97号)は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業で法の施行後施行されるものについても、適用する。この場合において、昭和四十六年十二月三十一日以前に沖縄において発生した災害は、昭和四十七年一月一日から同年十二月三十一日までに発生した災害とみなす。
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