沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条

(保証事業会社に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第36条 (保証事業会社に関する経過措置)

法の施行の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法(千九百六十七年立法第89号)第5条第1項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から一年間に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第184号)第5条第1項の規定による登録を受けている者とみなす。