沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第91条

(道路運送事業用の車両の特例)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第91条 (道路運送事業用の車両の特例)

沖縄の道路法の施行の際に沖縄の道路運送法(千九百五十四年立法第46号)第4条第1項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用していた者の車両で、車両制限令(昭和三十六年政令第265号)の規定による基準に適合しないものについては、沖縄の道路法の施行後当該事業につき沖縄の道路運送法第19条第1項の規定による事業計画の変更(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。次項において同じ。)の認可を受けて車両を通行させている場合を除き、車両制限令の規定は、適用しない。

2 法の施行の際沖縄の道路運送法第4条第1項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で、車両制限令の規定による基準に適合しないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、当該事業につき道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第18条第1項の規定による事業計画の変更の認可を受けて車両を通行させる場合を除き、昭和五十年五月十四日までの間(道路運送法第3条第2項第1号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものにあつては、昭和五十二年五月十四日までの間)は、車両制限令の規定(第7条第2項、第9条及び第10条の規定を除く。)は、適用しない。

3 法の施行の際沖縄において設けられている車両の常置場を利用する車両で、その出入路との関係において車両制限令の規定による基準に適合しないものについては、道路管理者の許可を受けてその出入路を通行する場合に限り、昭和四十八年十一月十四日までの間は、車両制限令の規定は、適用しない。