沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第90条

(処分、手続等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第90条 (処分、手続等に関する経過措置)

前条に規定するもののほか、沖縄の道路法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、道路法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。