沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条
(損失の補償の裁決に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第21条 (損失の補償の裁決に関する経過措置)
沖縄の土地収用法第60条の規定によつてした補償の決定は、土地収用法第94条第8項の規定によつてした裁決とみなす。この場合において、法の施行の際現に沖縄の土地収用法第83条第3項において準用する同条第1項ただし書に規定する期間が進行しているものについての土地収用法第94条第9項の規定の適用に関しては、同項中「裁決書の正本の送達を受けた日から六十日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の日から三月以内」とする。
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