沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条

(その他の経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第23条 (その他の経過措置)

第10条から前条までに規定するもののほか、沖縄の土地収用法の規定によつてした土地についての収用又は使用の手続に関する土地収用法の適用については、土地収用法施行法(昭和二十六年法律第220号)第3条から第5条までの規定の例による。この場合において、同法第3条中「旧法第24条第2項」とあるのは「沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第67号)第27条第2項」と、同法第4条中「旧法第59条」とあるのは「沖縄の土地収用法第60条」と、同法第5条中「前三条に規定する場合」とあるのは「この政令に別段の定めがある場合」とする。