沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条

(準用規定)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第24条 (準用規定)

第10条から第17条まで及び第20条から前条まで(同条において土地収用法施行法第5条の規定の例による部分を除く。)の規定は、土地収用法第5条に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合について準用する。