沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条

(土地区画整理に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第53条 (土地区画整理に関する経過措置)

法第147条第1項の土地区画整理が同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第3条第6項又は第4条第2項の規定により土地区画整理法の規定による土地区画整理事業となつた場合において、沖縄の旧耕地整理法施行規則(明治四十二年農商務省令第39号)第9条第10号の規定(法第147条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法第9条の規定による改正前の沖縄の旧都市計画法(千九百五十三年立法第34号。以下この条及び第55条において「沖縄の旧都市計画法」という。)第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第9条第10号の規定を含む。)に基づいて定めた規約の規定又は沖縄の土地区画整理法施行規則(千九百七十年規則第84号)附則第3条の規定による改正前の沖縄の旧都市計画法施行規則第15条第1項の規定(沖縄の土地区画整理法施行法第4条第1項の規定(法第147条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第4条第1項の規定を含む。)によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第15条第1項の規定を含む。)により定められた事項に基づいて土地の使用に関する処分がされている土地は、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定がされ、又は同法第100条第1項の規定による土地の使用若しくは収益の停止がされている土地とみなす。

2 法第147条第4項に規定する告示に係る土地及びその土地に存する建物の登記については、土地区画整理登記令(昭和三十年政令第221号)の規定の例による。

3 法第147条第1項の土地区画整理に係る法の施行後の処分その他の行為に対する不服申立てについては、同項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第3条第1項又は第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第6条、第86条及び第88条の規定は、適用せず、土地区画整理法第127条の2第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「前条に規定するものを除くほか、組合」とあるのは「組合」と、「この法律」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)第147条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第76号)第3条第1項又は第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法(千九百五十三年立法第34号)第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法(明治四十二年法律第30号)」とする。

4 法第147条第1項の土地区画整理に関し、法の施行前に沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第88条第1項の規定により提起された異議の申立てに対する法の施行後にされた決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

5 法第147条第1項の土地区画整理及び土地区画整理を施行している土地区画整理組合については、当該土地区画整理を土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業と、当該組合を同法第3条第2項に規定する土地区画整理組合と、沖縄の旧都市計画法第15条の規定による設計の認可及び同立法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第50条第1項の規定による設計書の認可を土地区画整理法の規定による事業計画の認可と、沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第30条第2項の規定による保留地の取得を土地区画整理法第104条第9項の規定による保留地の取得と、沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法施行規則第9条第10号の規定に基づいて定めた規約の規定により土地区画整理の施行者が管理する土地を土地区画整理法第100条の2の規定により土地区画整理事業の施行者が管理する土地と、沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第30条第1項の規定による清算金の取得を土地区画整理法第94条の規定による清算金の取得と、沖縄の旧都市計画法第13条第2項において準用する沖縄の旧耕地整理法第27条の規定により受けた補償金を土地区画整理法第78条第1項の規定により受けた補償金とみなして、次に掲げる法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。 一地方自治法(昭和二十二年法律第67号) 二墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第48号) 三建築基準法(昭和二十五年法律第201号) 四地方税法(昭和二十五年法律第226号) 五租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号) 六所得税法(昭和四十年法律第33号) 七法人税法(昭和四十年法律第34号) 八印紙税法(昭和四十二年法律第23号) 九登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)

6 法第147条第1項の土地区画整理で市町村が施行しているものについては、当該土地区画整理を土地区画整理法第3条第3項の規定により市町村が施行している土地区画整理事業とみなして、土地区画整理法第121条、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第47号)第66条、道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第34号)第4条並びに道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第17号)第3条及び第4条の規定を適用する。

7 法第147条第1項の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の土地区画整理法施行法第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の適用については、同規則第15条第3項中「都市計画審議会」とあるのは、「都市計画地方審議会」とする。