沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第52条

沖縄の旧都市計画法施行規則(千九百五十六年規則第3号)第12条(同規則第10条に係る部分を除く。)の規定により原状回復を命ぜられている建築物等(土地区画整理法第77条第1項に規定する建築物等をいう。以下この項において同じ。)又は沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第57号)第28条、第36条、第41条、第42条第1項若しくは第50条第1項の規定若しくはこれらの規定による許可について同立法第73条の規定により附した条件に違反して同立法第75条第1項若しくは第3項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている建築物等に関しては、当該建築物等が都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第81条第1項又は第3項の規定により移転又は除却を命ぜられているものとみなして、土地区画整理法第78条第2項の規定を適用する。