沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第83条
(河川指定に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第83条 (河川指定に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の河川法(明治二十九年法律第71号)第5条の規定により同法が準用されている河川(次条において「沖縄の準用河川」という。)は、二級河川となる。
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