沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第80条
(損失の補償の手続に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第80条 (損失の補償の手続に関する経過措置)
沖縄の海岸法第12条第5項(同立法第18条第8項及び第21条第4項において準用する場合を含む。)又は同立法第19条第4項の規定により琉球政府の行政主席に対してした損失の補償の決定の申請は、海岸法の相当規定により沖縄県の収用委員会に対してした裁決の申請とみなす。
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