沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条

(収用又は使用の裁決に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第17条 (収用又は使用の裁決に関する経過措置)

沖縄の土地収用法第37条第1項の規定によつてした収用又は使用の裁決は、土地収用法第48条及び第49条の規定によつてした権利取得裁決及び明渡裁決とみなす。この場合において、収用又は使用の裁決中「収用の時期」又は「使用の時期」とあるのは、「権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限」とする。

2 沖縄の土地収用法第37条第1項の規定によつてした収用又は使用の裁決における補償金の額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算し、一円未満の端数についてはこれを四捨五入した額で表示されているものとみなす。