沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第19条
(収用委員会の招集の特例)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第19条 (収用委員会の招集の特例)
法の施行後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議及び法第6条第1項の規定による委員の選任後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議は、土地収用法第60条第1項の規定にかかわらず、沖縄県知事が招集する。
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