沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第15条

(事業の認定の効力に関する暫定措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第15条 (事業の認定の効力に関する暫定措置)

第11条第1項の規定により土地収用法第26条第1項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る事業の認定で、法の施行の日から三月をこえない範囲内の日から効力を失うものは、土地収用法第29条及び第34条の6の規定にかかわらず、法の施行の日から三月を経過した日から将来に向かつて、その効力を失う。