沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第14条

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第14条

沖縄の土地収用法第21条の規定によつてした土地の細目の公告で、法の施行の際現に効力を有するものは、土地収用法第34条の3の規定によつてした手続開始の告示とみなす。

2 前項の規定により手続開始の告示があつたものとみなされる土地に関する土地収用法第71条(同法第72条において準用する場合並びに同法第74条第2項及び第80条の2第2項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、同法第71条中「事業の認定の告示の時」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の時」とする。