沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条
(不動産鑑定士試験の免除に関する読替え)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第44条 (不動産鑑定士試験の免除に関する読替え)
不動産の鑑定評価に関する法律第10条第2項の規定の適用については、同項第1号中「学校教育法(昭和二十二年法律第26号)」とあるのは、「学校教育法(昭和二十二年法律第26号。沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第3号)を含む。)」とする。
2 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第66号)附則第10条第1項の規定の適用については、同項中「による司法試験の第二次試験」とあるのは、「による司法試験の第二次試験(沖縄の法令による司法試験の第二次試験を含む。)」とする。
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