沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条

(建設機械抵当法の適用に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第40条 (建設機械抵当法の適用に関する経過措置)

第1条の規定により旧建設業法第8条第1項の規定による登録を受けている者とみなされる者は、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第97号)の適用については、建設業法第2条第3項に規定する建設業者とみなす。