沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第115条

(法第四十条の政令で定める法人)

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)

第115条 (法第四十条の政令で定める法人)

法第40条の政令で定める法人は、琉球土地住宅供給公社法(千九百六十六年立法第66号)に基づく琉球土地住宅供給公社とする。