沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第110条
(家賃の限度額の算出方法に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百十五号)
第110条 (家賃の限度額の算出方法に関する経過措置)
前条の公営住宅に係る公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第55号)附則第3項の規定により平成十年三月三十一日までの間なおその効力を有することとされる同法による改正前の公営住宅法第12条第1項及び第13条第3項に規定する月割額を算出する場合における当該公営住宅の工事費の額及び土地の取得等に要した費用の額で合衆国ドル表示のもの並びに琉球政府の補助金額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
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