沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 第三条

(資金運用部等に所属する権利義務の承継)

昭和四十七年政令第百四十九号

法の施行の際琉球政府の資金運用部に所属する権利及び義務は、国が承継し、資金運用部に帰属する。この場合において、琉球政府の資金運用部に預託されていた資金で資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第一条に規定する資金に該当しないものについては、法の施行の日以後一年間は、当該資金に含まれるものとする。

2 法の施行の際琉球政府の災害救助基金に所属する権利及び義務は、沖縄県が承継する。

3 保証金、供託金その他琉球政府の保管金及び保管物は、その目的に応じて国又は沖縄県が承継する。

第3条

(資金運用部等に所属する権利義務の承継)

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百四十九号)

第3条 (資金運用部等に所属する権利義務の承継)

法の施行の際琉球政府の資金運用部に所属する権利及び義務は、国が承継し、資金運用部に帰属する。この場合において、琉球政府の資金運用部に預託されていた資金で資金運用部資金法(昭和二十六年法律第100号)第1条に規定する資金に該当しないものについては、法の施行の日以後一年間は、当該資金に含まれるものとする。

2 法の施行の際琉球政府の災害救助基金に所属する権利及び義務は、沖縄県が承継する。

3 保証金、供託金その他琉球政府の保管金及び保管物は、その目的に応じて国又は沖縄県が承継する。

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