沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 第五条
(琉球政府の職員の承継)
昭和四十七年政令第百四十九号
法第三十二条に規定する琉球政府の特別職のうち政令で定めるものは、裁判官及び執達吏の職とし、同条に規定する政令で定める公共的団体は、沖縄振興開発金融公庫及び雇用促進事業団とする。
2 法の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は前項に規定する特別職に属する職員として在職する者(以下「元琉球政府職員」という。)は、その従事している事務の種類その他の事情を参酌して、あらかじめ、内閣総理大臣又は沖縄の市町村の長が琉球政府行政主席と協議して定めるところにより、国若しくは同項に規定する公共的団体又は沖縄県の区域内の市町村の職員(以下「国等の職員」という。)となるものとする。
3 元琉球政府職員のうち前項の規定により国等の職員となる者以外の者は、沖縄県の職員となるものとする。