沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条

(従前と同一の条件で使用又は収益をさせることができる期間)

沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十号)

第36条 (従前と同一の条件で使用又は収益をさせることができる期間)

法第90条第3項に規定する政令で定める期間は、法の施行の日から起算して一年間とする。ただし、国有林野法(昭和二十六年法律第246号)第2条に規定する国有林野については、同日から起算して五年間(開拓の用に供するために貸し付けられたものにあつては、十年間)とする。