沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条

沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十号)

第34条

法第90条第1項に規定する公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産は、次に掲げる財産とする。 一国有の財産のうち、法の施行の際琉球政府、沖縄の市町村又は地方教育区(沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第3号)第2条に規定する地方教育区をいう。次号において同じ。)において事務、事業又は職員の住居の用に供している財産で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続きこれらの用に供すべき特別の事情があると認められるもの 二法の施行の際琉球政府又は地方教育区において学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部(以下この号において「義務教育諸学校」という。)に相当する学校の用に供している国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第2条に規定する国有財産をいう。以下この章において同じ。)で、法の施行の日以後関係地方公共団体において引き続き義務教育諸学校の用に供するもの 三昭和二十一年一月二十八日において従前の沖縄県において事務、事業又は職員の住居の用に供する公用財産であつた国有財産で、法の施行の日以後沖縄県においてこれらの用に供するもの

2 前項各号に掲げる財産については、関係地方公共団体が、同項第1号及び第2号に掲げる財産については法の施行の日から起算して一年以内に、同項第3号に掲げる財産については同日から起算して五年以内に申請した場合には、当該関係地方公共団体に対し、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める無償貸付け又は無償譲渡をすることができる。 一前項第1号に掲げる財産 法の施行の日から起算して二十五年以内の無償貸付け 二前項第2号に掲げる財産 無償譲渡 三前項第3号に掲げる財産 無償譲渡(警察の用に供する土地については、無償貸付け)

3 前条第2項ただし書の規定は、前項の無償貸付け又は無償譲渡をする場合について準用する。