沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十三条
(国税収納金整理資金についての特例)
昭和四十七年政令第百五十号
法第三十一条又は法第七十二条第一項の規定により国が承継することとなる琉球政府税(同項に規定する琉球政府税をいう。以下この項において同じ。)に関する権利及び義務に基づく収納金又は支払金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる収納金又は支払金に含まれるものとする。 一 現金(証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により現金に代えて納付される証券を含む。)により収納された琉球政府税並びに琉球政府税に係る還付金その他これに類する支払金及び還付加算金の返納金国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下この条において「資金法」という。)第二条第一項に規定する国税収納金等 二 過誤納に係る琉球政府税の還付金その他これに類する支払金及び法令の規定によりこれらに加算すべき金額資金法第二条第二項に規定する過誤納金の還付金等
2 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)の規定により法の施行の日以後、なお効力を有することとされる沖縄法令の規定に基づき国において支払うこととなる還付金その他これに類する支払金及び法第八十五条(法第百五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定による払戻金は、資金法第二条第二項の政令で定める支払金に含まれるものとする。