沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十六条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用についての経過措置)
昭和四十七年政令第百五十号
法の施行前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する立法(千九百五十七年立法第五十七号。以下この条において「沖縄適正化法」という。)第六条の規定により交付の決定がされた補助金等のうち、国が承継することとなる事務又は事業に係るものは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「適正化法」という。)第六条の規定により交付の決定がされた補助金等とみなして同法の規定を適用する。この場合において、沖縄適正化法に基づく承認、命令その他の処分又は手続は、適正化法に基づくこれらに相当する処分又は手続と、法の施行前に沖縄適正化法第十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当する行為があつたときは、適正化法第十七条第一項又は第二項に規定する場合に該当する行為があつたものとそれぞれみなす。