沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第51条

(商品券取締法関係)

沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十号)

第51条 (商品券取締法関係)

法の施行の際沖縄の商品券取締法(千九百六十年立法第7号)第1条第1項の規定による供託をしている者で、その者の発行した商品券の昭和四十七年三月三十一日における引換未済の金額を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が百万円以下であるものは、同立法第1条第1項の規定によつて供託した供託物を取り戻すことができる。