沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十九条
(簡易生命保険及郵便年金特別会計の経理の特例)
昭和四十七年政令第百五十号
権利義務承継政令第二条第一項の規定により琉球政府の産業投資特別会計に所属する権利及び義務のうち簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の運用に係るものが同会計の保険勘定に帰属したことに伴い同勘定の積立金に生ずる損失の補てん及び当該損失の額(一般会計からの繰入金により当該損失が補てんされた場合には、当該損失の額から当該繰入金の額を控除した額)に相当する積立金の運用利子に相当する額の補てんについては、昭和四十八年度以後五箇年度以内の期間において、予算で定めるところにより、一般会計から、当該損失の補てんについては簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定の積立金に、当該運用利子に相当する額の補てんについては同勘定に、それぞれ繰入金をするものとする。
2 前項の規定による一般会計からの簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。