沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第一条
(国税相当琉球政府税等)
昭和四十七年政令第百五十一号
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第七十二条第一項第一号に掲げる政令で定める琉球政府税は、琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下同じ。)のうち、同項第二号に規定する関税相当琉球政府税及び法第百五十四条第一項に規定する県税相当琉球政府税以外の琉球政府税とする。
2 法第七十二条第一項第二号に掲げる政令で定める琉球政府税は、次に掲げる琉球政府税(第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げるものについては、輸入品に係るものに限る。)とする。 一 酒類消費税法(千九百五十二年立法第十二号)の規定による酒類消費税 二 沖縄の砂糖消費税法(千九百五十二年立法第二十八号。以下「沖縄砂糖消費税法」という。)の規定による砂糖消費税(以下「沖縄砂糖消費税」という。) 三 煙草消費税法(千九百五十二年立法第三十一号)の規定による煙草消費税 四 し好飲料税法(千九百五十四年立法第五十七号)の規定によるし好飲料税 五 葉たばこ輸入税法(千九百六十年立法第百三号)の規定による葉たばこ輸入税 六 沖縄の物品税法(千九百六十四年立法第四十八号。以下「沖縄物品税法」という。)の規定による物品税(以下「沖縄物品税」という。) 七 沖縄のとん税法(千九百六十九年立法第八十八号。以下「沖縄とん税法」という。)の規定によるとん税 八 沖縄の特別とん税法(千九百六十九年立法第八十九号。以下「沖縄特別とん税法」という。)の規定による特別とん税 九 沖縄の石油ガス税法(千九百七十年立法第百二十三号。以下「沖縄石油ガス税法」という。)の規定による石油ガス税(以下「沖縄石油ガス税」という。) 十 石油税法(千九百七十一年立法第百二十四号)の規定による石油税