沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七条

(国税犯則取締法に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号

法第七十二条第一項第一号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定の適用については、同法第八条第三項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)第十条第三項ニ基ク施行規則」と、同法第二十条中「勅令」とあるのは「租税犯則取締法第二十三条ニ基ク施行規則」とする。

第7条

(国税犯則取締法に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第7条 (国税犯則取締法に関する経過措置)

法第72条第1項第1号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)の規定の適用については、同法第8条第3項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法(千九百五十二年立法第62号)第10条第3項ニ基ク施行規則」と、同法第20条中「勅令」とあるのは「租税犯則取締法第23条ニ基ク施行規則」とする。