沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条の2
(沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)
第34条の2 (沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第40号。以下この項において「明確化法」という。)第2条第1項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で明確化法第12条第4項の書面によりその位置境界が明らかとなつたもの又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物(以下この条において「位置境界明確化資産」という。)を有する個人が、当該書面により当該土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第14条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第19条第5項の規定による指定があつた日の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に、明確化法第20条に規定する買取りの申出又は明確化法第21条に規定するあつせんにより当該位置境界明確化資産の譲渡(所得税法第33条第1項に規定する譲渡をいい、同法第58条の規定又は租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条まで、第36条の2、第36条の5、第37条若しくは第37条の4の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該譲渡に対する租税特別措置法第31条(同法第31条の2の規定により適用される場合を含む。次条第1項において同じ。)又は同法第32条の規定の適用については、当該譲渡は、同法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第3項から第6項までの規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書(所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。次条において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産が位置境界明確化資産に該当する旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。