沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第91条

(酒類の製造免許等に関する経過措置)

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百五十一号)

第91条 (酒類の製造免許等に関する経過措置)

法の施行の際沖縄酒税法第8条の規定により酒類の製造免許を受けていた者(以下この条において「沖縄の酒類製造者」という。)若しくは同立法第8条の2の規定による酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許を受けていた者(第10項において「沖縄の酒母等の製造者」という。)又は酒類消費税法第5条の規定による酒類の輸入免許(以下この条において「輸入免許」という。)を受けていた者は、施行日に、財務省令で定めるところにより、それぞれ酒税法第7条第1項の規定による酒類の製造免許若しくは同法第8条の規定による酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は同法第9条第1項の規定による酒類の販売業免許を受けた者とみなす。

2 前項の場合において、沖縄酒税法又は酒類消費税法の規定による酒類の製造免許又は輸入免許につき沖縄酒税法第12条又は酒類消費税法第8条の規定により条件が指定されていたときは、当該輸入免許に係る場所と同一の場所において同立法第5条の2の酒類の販売業免許を受けていた場合を除き、酒税法第11条の規定により当該指定されていた条件と同一の内容の条件が附されているものとみなす。

3 法の施行の際沖縄酒税法第8条の3又は酒類消費税法第5条の2の規定による酒類の販売業免許を受けていた者(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業を行うため当該免許を受けていた者及び当該免許に係る場所と同一の場所について輸入免許を受けていた者を除く。)で、施行日以後引き続き当該免許に係る場所で酒類の販売業をしようとするものは、酒税法施行令第14条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を施行日から起算して一月以内に、その販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、施行日に酒税法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた者とみなす。

5 第3項及び酒税法第56条第1項第2号の規定は、第3項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の酒類の販売業を廃止するものについては適用しない。

6 沖縄の酒類製造者、輸入免許を受けていた者又は沖縄酒税法第8条の3若しくは酒類消費税法第5条の2の規定による酒類の販売業免許を受けていた者で、施行日前から引き続いて博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業(酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)をしているものは、施行日に酒税法第9条第1項及び第2項の規定により、当該場所における酒類の販売業につき当該場所の開設期間に限る旨の期限を附された酒類の販売業免許を受けた者とみなす。

7 第1項又は第4項の規定により免許を受けたものとみなされた者について施行日前に沖縄酒税法第16条(同立法第16条の2において準用する場合を含む。)若しくは第16条の3又は酒類消費税法第11条若しくは第11条の2に規定する事実で酒税法第12条(同法第13条において準用する場合を含む。)又は第14条に規定する事実に相当するものがあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄酒税法又は酒類消費税法において当該免許の取消しの理由とされている事実に該当する場合において、施行日以後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、酒税法のこれらの規定に規定する事実があつたものとみなして、同法の規定を適用する。

8 法の施行の際沖縄酒税法第8条から第8条の3まで、第13条若しくは第14条第1項又は酒類消費税法第5条、第5条の2、第8条の2若しくは第9条の規定による免許、許可又は免許の取消しの申請をしていた者は、施行日に、それぞれ酒税法第7条第1項、第8条、第9条第1項、第16条第1項又は第17条の規定による免許(当該申請が輸入免許に係るものである場合には、同法第9条第1項の規定による免許)若しくは許可又は免許の取消しの申請をしたものとみなす。

9 酒税法第7条第1項、第8条又は第9条第1項の規定による免許の申請があつた場合において、当該免許の申請者について施行日前に沖縄において酒税法第10条に規定する事実に相当するものがあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、施行日以後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、酒税法第10条に規定する事実があつたものとみなして、同法の規定を適用する。

10 沖縄の酒類製造者、沖縄の酒母等の製造者又は沖縄酒税法第8条の3の酒類の販売業免許を受けていた者につき、施行日前に相続(包括遺贈を含む。)があつた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとするこれらの者の相続人(包括受遺者を含む。)が同日前に同立法第15条第1項の申告をしていなかつたときは、当該相続人を酒税法第19条第1項に規定する相続人とみなして同条の規定を適用する。

11 第1項の規定により酒税法に規定する酒類製造者とみなされた場合においては、当分の間、同法第12条第4号の規定は、適用しない。